庸(よう)yō
律令制の現物納租税の一つ。律令の規定では歳役(さいえき)(正丁が年に十日間都で服する労役)の代わりに布・米・塩・綿等を所産に応じて納めることになっていたが、歳役が実際に行われることはなく、すべて庸として収取された。京畿内は免除された。
第70回 正倉院展、2018年
律令制の現物納租税の一つ。律令の規定では歳役(さいえき)(正丁が年に十日間都で服する労役)の代わりに布・米・塩・綿等を所産に応じて納めることになっていたが、歳役が実際に行われることはなく、すべて庸として収取された。京畿内は免除された。