庸(よう)

律令制の現物納租税の一つ。律令の規定では歳役(さいえき)(正丁が年に十日間都で服する労役)の代わりに布・米・塩・綿等を所産に応じて納めることになっていたが、歳役が実際に行われることはなく、すべて庸として収取された。京畿内は免除された。

第70回 正倉院展、2018年

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