古代に、有位の官人が朝廷に出仕する際に着用した衣服。文官・女子・武官に分け、「衣服令(いふくりょう)」に規定される。
宝相華
四神
花喰鳥
忍冬文・忍冬唐草文
ラックカイガラムシ
パルメット
暈繝・暈繝彩色
『国家珍宝帳』
律令
紺丹緑紫